㈱高度技術研究所では、労働安全衛生規則第36条第4号及び安全衛生特別教育規程第6条に基づく低圧電気取扱特別教育の講習会を開催しております。
下記、受講資格、日時、会場、受講料等をご確認の上、お申込みください。
低圧電気取扱特別教育について
労働安全衛生法 第59条 第3項では、事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければなりません。
労働安全衛生規則 第36条第4号では、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務、配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務においては、低圧電気取扱特別教育を修了した者でなければ業務につくことはできないとされています。
また経済産業省の資格である第二種電気工事士免許を取得していても、低圧電気取扱業等を営むにあたり必ず厚生労働省の電気取扱(低圧)作業特別教育を修了している必要があります。
※電気自動車等の整備業務は含まれません。別途、特別教育が必要となります。(規則36 条4 の2)
講習内容
講習時間:1日間(計7時間:実技含めず)
※この講習は、学科のみの1日講習であり、実技は事業者様側にて事前実施をお願いします。
講習科目 | 時間数 |
---|---|
低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 |
低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 |
低圧用の安全作業に関する基礎知識 | 1時間 |
低圧用の安全作業に関する基礎知識 | 2時間 |
関係法令 | 1時間 |
受講料
11,000円(税込 テキスト代含む)
※全科目を履修された方には、修了証を発行します。
※『電気基礎』科目の受講は免除されます。
受講までの流れ
- STEP1
- お申し込みは、講習規約を確認したうえで、当ウェブサイト内のお申し込みフォームに必要事項を記載した上、期限までに送信をお願いいたします。電話・FAXなどでは受け付けていません。お申込みは先着順とし、定員に達し次第受付を終了させていただきます。
- STEP2
- お申込み頂いたEメールアドレス宛に受講料のお支払方法についてご案内いたします。
※領収書の発行は致しません。悪しからずご了承ください。
- STEP3
- 受講料のお振込が確認され次第、受講票をお申込み頂いたEメールアドレス宛にお送りしますので、講習日、講習会の会場、受講者名、注意事項等をご確認ください。
- STEP4
- お手元に届いた受講票はプリントアウトしたうえで、受講日当日は必ずご持参ください。
- STEP5
- すべての科目を受講された方は、講習終了後に修了証をお渡しいたします。
講習日程(※現在の受付は終了しております。)
講習名・会場 | 低圧電気取扱特別教育 |
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日程・定員 | 令和4年3月30日(水) |
締め切り | 令和4年3月20日(火) |
㈱高度技術研究所 本社 定員10名
新型コロナウィルス感染防止対策へのご協力お願い
当社では、講習開催にあたり、感染防止に向けた取組を実施しています。
受講申込みをされる際は、受講票と同送する「新型コロナウィルス感染防止対策について」をご確認いただき、ご理解とご協力をお願いします。
低圧電気取扱特別教育 講習規約
株式会社 高度技術研究所
法人番号:1120901013962
2022年 2月 1日
(目的)
第1条 本講習は、労働安全衛生法第59条第3項において、事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、特別教育を行わなければならないとされ、労働安全衛生規則 第36条第4号に、特別教育が必要となる業務を具体的に定めおり、安全衛生特別教育規程第6条に基づき、低圧電気取扱特別教育の講習(以下、本講習)を開催しています。この規約は、本講習の受講を希望する者に対して実施するにあたって、諸条件等を定めるものです。
(受講者の募集)
第2条 当社は、当規約、受講申込書、注意事項及びその他事項を当社のHPに掲載します。
- 募集の対象は、直流750V以下、交流600V以下の電圧を取り扱っている労働者。
または、電気工事士を取得している人。
(受講申込み)
第3条 受講希望者は、当規約に同意の上、当社所定の様式による受講申込書に必要事項を記載して、当社のHPに掲載する当社所定の窓口に、期限までに申込みを行うものとします。
- 当社は、受講を申込んだ者についてその所属等によって受講の許諾を判断することなく公正に取扱います。
但し、定員を超過した場合は、先着順の受講希望者を優先して受付け致します。
(受講料)
第4条 当社は、次に定める受講料を申し受けます。受講料の入金が確認できた場合、当社は受講のお申込みを確定し、受講希望者に受講票を送付します。
〇受講料(学科のみ)・・・・・11,000円(税込 テキスト代含む)
※全科目を履修された方には、修了証を発行します。
※本講習は、学科のみ1日講習、実技は各事業者様にて実施をお願いします。
- 申込書の受付が完了した後、受講料請求書を送付させて頂きます。
受講希望者は受講料請求書に記載された支払期日、口座まで、受講料を振込送金の方法により支払うものと致します。振込手数料は、受講希望者の負担とします。 - 支払期日までに、受講料の入金が確認できない場合は、お申込みが無かったものとして取扱います。
(本人確認)
第5条 受講に際しては、本講習の開始前に、受講票及び氏名、住所、生年月日等の記載のある顔写真付きの公的な身分証明書を提示頂くことで本人確認を行います。その際、身分証明書の写しを頂戴する場合があります。
なお、本人確認の身分証明書の例は次の何れかとなります。
(1)マイナンバーカード (2)運転免許証 (3)電気工事士免状 など
- 身分証明書をお忘れの場合は、本人確認時に顔写真を撮影し、本講習最終日より7日以内に、身分証明書の写しを送付いただきます。本人確認ができない限り、講習を修了できません。
- 受講票は、第3条に基づき申込みを行った受講者本人のみに帰属するものであり、受講者は、受講票及び当規約に基づく地位を第三者に譲渡、貸与又は担保に供してはならないものとします。
(講師の選定)
第6条 講師は電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督に係る業務に従事した期間が以下に記載の告示第1条第1項第1号から第4号のいずれかに該当する者を選任致します。
第1号:第1種電気主任技術者免状取得者(3年)
第2号:第2種電気主任技術者免状取得者(4年)
第3号:第3種電気主任技術者免状取得者(5年)
第4号:第2・3種電気主任技術者免状取得者で講習を受講した者(3年)
(受講にあたっての注意事項)
第7条 本講習を「修了」するためには、本講習を受講し(講義終了後の試験に合格することを要しない)
かつ当規約第5条に従い身分証明書の提示を行う必要があります。
- 科目ごとに10分以上の遅刻、早退があった場合、その科目は欠席として、未受講の扱いとします。
- 当社施設の使用に際しては、本講習に関係のない場所への立ち入り、資料の取得等は固く禁じます。
場合によっては、当社施設内から退去をお願いする場合があります。 - 当社施設内では当社職員の指示に従った行動をお願いします。
- 本講習で使用する教材(テキスト、レジュメその他本講習にあたって配布された一切の資料)について、著作権その他知的財産権は当社に帰属します。受講者本人の本講習の目的外での使用又は複製は禁止します。
- 本講習での録音、録画は固く禁じます。
- 本講習に起因する、受講者の損害について、当社の故意または重過失による場合をのぞいて、当社はその責任を負いません。
(低圧電気取扱特別教育の中止・キャンセル)
第8条 当社は次の場合、本講習を中止又はお断りすることがあります。
(1)大規模災害や防疫上の理由により緊急事態宣言等が発令された場合、その他本講習の開催が著しく困難となったと当社が判断した場合には本講習を中止することがあります。
その場合、既に振り込まれた受講料については、振込手数料を除いた全額を返金します。
(2)お申込みの内容に不備があり、当社が提示した修正期限までに修正されなかった場合には、
お申込みが無かったものとし、受講料請求書は送付しません。
- 次の事由により受講又は修了できなかった科目については、受講料をお返ししません。
(1)本講習当日に本人確認ができなかった場合。
(2)全部又は一部の科目を欠席した場合。
(3)その他、受講者による不備、不正その他受講者の責めに帰すべき事由により受講できなかった場合。 - 受講者からキャンセルのお申出があった場合は次の通りとします。
(1)入金前の場合は、受講料の請求を取り下げます。
(2)入金後、講習開始日7日前までにキャンセルのお申出があった場合は、振込手数料を除いた全額を返金致します。それ以降のキャンセルは受講料の返金をいたしません。 - 本講習の中止・キャンセルのお申出により被った損害について、当社の故意または重過失による場合をのぞいて当社は責任を負いません。
(修了証の再発行)
第11条 当社は、受講者から申請があった場合、修了証を再発行します。
- 再発行できる期限は、修了後5年とします。
- 再発行の事由は次事由に限ります。
(1)紛失した場合(2)損壊した場合 - 再発行には、再発手数料として修了証1通について3,000 円に消費税を加算した額を申し受けます。
- 再発行により、以前の修了証は失効します。失効した修了証は遅滞なく返納頂きます。
(受講記録の保管)
第12条 当社は、講習後5年間、本講習に係る記録を保管します。
(個人情報の取扱い)
第13条 当社は、本講習に係る個人情報を、本講習以外の用途には使用しません。
(反社会的勢力の排除)
第15条 受講希望者は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、および反社会的勢力と次の各号のいずれかに定める関係を有しないことを表明・確約する。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
(5)その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 受講希望者は自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為を行わないことを表明/確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 - 受講希望者は、将来にわたり前二項に該当しないことを表明・確約する。
- 受講希望者は、自己が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、すみやかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報に必要な協力を行うものとする。
(当規約の変更)
第16条 当規約は、民法第548条の4し込んでいる受講者に対しても適用されるものとし、受講者に適用される条件等は、次項に基づきお知らせする変更日から変更後の当規約によるものとします。
- 当規約を変更しようとする場合、当社は、電磁的方法(受講者に電子メールを送信する方法または当社のホームページに掲載する方法等をいいます。)その他当社が適切と認める方法により、変更の日および変更の内容を受講者にお知らせします。
(協 議)
第17条 当規約に定めのない事項に関して生じた疑義については、当社とお客さまとで誠意をもって協議のうえ、決定するものとします。
(準拠法及び管轄)
第18条 当規約は日本法に準拠し、これに従って解釈される。当規約に起因又は関連して生じる一切の紛争については地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
当規約は2022年2月1日より日より適用します。
最終更新 (2022年 4月 12日(火曜日) 06:40)