電気保安管理業務

業界トップクラスの低料金管理受託

高度技術研究所では、データ管理の集中化、管理方法の省エネ化などの合理化に努める事により、精度の高い点検でより安価な料金設定を目指しております。

御客様のコスト削減にお役立ちしております。

保安法人として、安全第一、法令遵守の観点よりコンサルティングします。

御客様との業務委託契約は保安法人としての締結となります。

お客様の各施設により担当する電気主任技術者が点検にお伺いします。法定年次点検又は万が一の緊急応動などで数名の技術者を擁する場合は保安法人として応動致します。

また、受変電設備の経年劣化、不良により更新計画も必要となりますが、現在の機器状況及び更新計画についても精密にご提案させていただいております。

安心の保証制度

業務にあたり、万一、法人もしくは担当技術者に手落ちがあり事故が発生した場合は、第3者被害に対し最高額の5億円までの損害補償を致しております。

保険料は当社法人にて負担致しますのでご安心下さい。

優秀な保安業務従事者(担当技術者)がご対応

当電気保安法人の保安業務従事者(担当技術者)は、電気事業法第五十二条による電気主任技術者の免状を有し、更に高度に安全をお守りするために、以下に揚げる期間以上の実務を経験して、尚且つ通産省告示第191号に基づく資格を有しております。

高等技術研究所には、第1種、第2種、第3種電気主任技術者が多数在籍しておりますのでご安心下さい。
(担当技術者は、電気主任技術者の免状を受けている者の対応です)。

電気主任技術者の専任指導

第一種電気主任技術者免状資格者・・・3年以上の実務
第二種電気主任技術者免状資格者・・・4年以上の実務
第三種電気主任技術者免状資格者・・・5年以上の実務
(※LBS受電限定の場合は上記実務経験 - 1年で業務実施が可能)

自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習(保安管理業務講習)を当社で受講することで、必要な実務従事期間(電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、その2分の1に相当する期間)を、上記記載の4年または5年以上から一律3年以上に減じることが可能となりました。

24時間絶縁遠隔監視装置での通報による迅速な対応

設備容量101KVA以上2,000KVAまでの施設においては、24時間絶縁監視装置を設置し(隔月点検にて)緊急を要する場合は迅速な処置を致します。施設により設置しない場合もあります。(絶縁監視装置を設置しない場合は毎月点検)

※絶縁監視装置費用は、毎月の点検費に含みます。

※環境、設備状況により監視装置を設置できないこともありますので予めご了承下さい。

24時間絶縁遠隔監視装置での通報による迅速な対応

キュービクルの保安管理

7,000V以下で受電する需要設備のみにかかわる事業場では第三種電気主任技術者以上の有資格者を選任することを原則としています。

しかし、施設規模・内容や有資格者の要員確保が、経済的にも大きな負担となる理由から、経済産業省告示の要件に該当する者(電気管理技術者、電気保安法人)に、事業場の保安の監督にかかわる業務(保安管理業務)を委託する契約「外部委託承認制度(主任技術者を外部に委託する制度)」を結び、電気主任技術者を選任しないことができます。

当社はお客様にかわって、精度の高い点検を行い、高圧受電設備保守点検費の削減に努めます。

電気主任技術者とは

電気主任技術者

電気主任技術者は、電気工作物の工事や保安の監督をする技術者のための国家資格(管轄は経済産業省)を有している方を指します。

監督できる範囲に応じて1・2種、3種に分かれており、一定以上の電気を利用する工事現場や工場などの建築物では、電気主任技術者を選任することが義務づけられています。

自家用電気工作物

自家用電気工作物は、ビルや工場など主として6,000Vを超える高い電圧を受電し、取り扱いを誤ると感電・災害や付近一帯の停電を引き起こす「危険度が高い」電気設備のこと指します。

自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事・維持・及び運用に関する保安を確保する為に保安規程を定め、かつ保安の監督をさせる電気主任技術者を選任しなければなりません。
自家用電気工作物設置者に対して、自主保安体制を確立することが法律で定められています。